2011年01月22日

消費税を納付しなければならない時期が早まる?~免税制度改正~

消費税を納付しなければならない会社や個人事業者は

【 2年前の売上高(課税売上高)が1000万円を超えている 】

という条件に該当する会社や個人事業者でした。

 

例えば 個人事業主であれば今年(平成23年)の売上高が1000万円を超えたら、平成25年の確定申告をする時には消費税の納付義務が生じます。

 会社であれば、事業年度が4月~3月の場合、今期(平成23年4月~平成24年3月)の売上高が1000万円を超えたら、平成25年4月から始まる事業年度(平成26年3月決算時)では消費税の納税義務が生じます。

 

しかし・・・

 

消費税の改正が行われます。

 

改正内容は

 

【 期中に課税売上が1000万円を超えることが明らかになった場合は、翌期(翌年)から消費税の納付義務が生じる 】

 

という内容です。

簡単に言えば、改正前であれば、新しく事業を起こした(独立した)場合、2年間は消費税の納付義務が無かった(2年間は消費税の納付の必要が無い:合法的な節税)のに、改正後が最短で1年間しか節税が出来なくなるという内容です。

この消費税の改正は平成24年10月1日以後に開始するものについて適用されますので、もし、独立・起業を考えている方は平成23年9月中に独立開業しれば最大で2年間は消費税の納税義務が免除されます。

詳しくは、最寄の税務署・会計事務所・税理士さんか私に(^。^)ご相談ください。

 

なお、もう少し詳しい情報が入手できましたら、再度ご案内いたします。

 




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